行政書士 菊池久恵 TEL:080-3096-0165

動物取扱業の登録はお済ですか?

昨今では、ペットを飼う夫婦やパートナーとして求める独身の方が増えてきて、ペット数が人の子供を大きく上回る時代となってきています。これを受け、動物関連法は実査、罰則強化などの体制を整えつつあります。

動物物取扱業の登録はお済ですか?

現在の法律において、動物に携わる業務を行うためには、登録を行う必要があります。届出制ではないことには十分な注意が必要です。
当事務所では、許可・認可が円滑に実施できるように、提出書類作成のアドバイスやサポートを行っています!ご連絡ください。→


動物取扱業がの登録が必要な業種は?

種類  業の内容該当する業者
販売  動物の小売及び卸売りならびにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業ペットショップ、ブリーダー、インターネット等による販売者など
保管  保管の目的で顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、ペットシッター、ペットタクシー、トリマー等
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者、ペットモデル等
訓練  顧客の動物を預かり訓練を行う業動物のトレーナー、出張訓練者等
展示  動物を見せる業ドッグカフェ、アニマルセラピー業、乗馬施設、動物園等、

*動物病院もペットホテルを併設する場合やトリマーさんがいる場合は必要です!
不明な場合はお問い合わせください。

ワンちゃんを購入したいけど・・・

珍しいワンちゃんを見つけ、ひとめで気に入りました。飼いたいのですが、普通のワンちゃんと育て方は一緒なのかわかりません・・・。
現在は、購入の際に飼育方法などの注意事項をまとめた書面をペットショップが渡してくれます。しっかりと内容を確認してから購入しましょう。詳しくは『飼い主さん向け』ページをご覧ください。

新着情報&Topics

  • 動物取扱業の登録は5年ごとの更新です。
  • 動物の愛護及び管理に関する法律はH24改正予定です。

 

 

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