行政書士 菊池久恵 TEL:080-3096-0165
ペットショップ向けにお手伝いできること
動物取扱業の登録が必要なのは、『お仕事として@特定の人、もしくは少数の人を対象としたものではなくA年に2回以上、2頭以上B営利を目的として行っている』人が対象です。
Bの営利を目的として は、有償・無償を問いません。
このように、登録が必須となるのは、かなりの広範囲となります。ブリーダーさんや散歩代行を営んでおられる方の中には、これを知らずに登録をなされていない方がいらっしゃるかも知れません。ショップとして契約をされる場合にも注意が必要です。
また、最近のペットショップにはトリマーさんが常勤されていらっしゃったり、ペットホテルを併設なされているところがありますが、動物取扱業の登録は、その項目ごとに登録する必要があります。例えば、ペット販売だけを営まれているお店が、顧客満足度アップのためにペット美容室を置く、といった場合にも、"販売"のみならず、"保管"も登録する必要があるのです。
生物多様性の観点から、特定外来生物は飼育の許可が必要となります。提出用書類(飼育する為の設備の詳細、設置場所の図面、写真等)の作成にはとても時間がかかりますので、お引渡し日の前に十分な期間を持ってご連絡を頂ければと思います。
ペットを実際に販売される際に行われている説明や重要事項説明書は、将来に発生しうるトラブルを未然に防止するという観点でとても重要なものです。飼い主さんが理解しやすい表現で説明をなされ、また重要事項説明書に記載されてありますでしょうか?また、販売員さんはこれら内容をしっかり理解されていますでしょうか?
当事務所では、重要事項説明書の作成はもちろん、現在ご使用されている説明書の内容チェック、アドバイス等を行うことができます。
最善の注意を払ったにもかかわらず、トラブルが起こってしまった場合、まずはご相談ください。
場合によっては、ペットトラブルを扱う民間の調停(行政書士ADRセンター東京)がありますのでご紹介させていただきます。
●●●ペット法務 行政書士 菊池久恵事務所 ALL RIGHTS RESERVED●●●
template by MakeHomepage&R-design
PR:ホームページ制作 PR:法人保険 PR:経営者保険